eワラントナビ

誰にでも出来る!2ヶ月で3万を100万にするeワラント投資法マニュアル

■eワラント解説

eワラント-購入

 購入時の必要金額 = 売気配値 × ワラント数 + 手数料

eワラント-売却

 売却時の受取金額 = 買値配値 × ワラント数 − 手数料

eワラント-保持

■権利行使価格が日本円 (国内株式・国内株価指数・為替・バスケット・商品)

償還金(コール) = ( 満期参照価格 − 権利行使価格 )
               × 1ワラント当り原資産数 × 保有ワラント数

償還金(プット) = ( 権利行使価格 − 満期参照価格 )
                × 1ワラント当り原資産数 × 保有ワラント数

■権利行使価格が日本円以外 (外国株式・外国株価指数・商品)

償還金(コール) = ( 満期参照価格 − 権利行使価格 ) × 1ワラント当り原資産数
                   × 保有ワラント数 × 満期日の為替スポットレート

償還金(プット) = ( 権利行使価格 − 満期参照価格 ) × 1ワラント当り原資産数
                  × 保有ワラント数 × 満期日の為替スポットレート

eワラント-経過図

解説80
■A点でeワラントを購入した場合

 11.0(売気配値) × 10000(eワラント数) = 100000 + 手数料

■A点で購入したeワラントをB点で売却した場合

 14.0(買気配値) × 10000(eワラント数) = 140000 − 手数料

■A点で購入したeワラントを満期日まで保持した場合

 (6000 − 5000) × 0.01 × 10000 = 100000 − 手数料

【注意】対象原資産の価格が権利行使価格を上回っていれば償還金を受けとることができますが、必ずしも満期日以前に売却するよりも利益が得られるとは限りません。満期日が近づいた場合には、売却か保持かのどちらが得かを判断して対応して下さい。

eワラント-保持

個人投資家の場合は総合課税が適用され、事業として行った場合は事業所得となります。どちらも株式等の譲渡所得と損益を通算することはできません。

■満期日の前に売却した場合

利益が出た場合の税金は一般的に譲渡所得として総合課税の対象となります。但し譲渡所得の特別控除額の適応を50万円まで受けることができるので、年間の利益が50万円を超えない場合は非課税になります。損失が出た場合には総合課税の対象となる所得の内、損益通算できるものから差し引くことができます。

■満期日まで保持した場合

満期日まで保持し損益が出た場合の税金は雑所得として総合課税の対象となります。損失が生じた場合は雑所得内のみで差し引くことができます。

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